コラム

2024.09.11

【放射線法疫学講座】第08回≪LNTモデルの再構築≫

弁護士 崔 信義(さいのぶよし/崔信義法律事務所)Ph.D.

□博士(法学)

□放射線取扱主任者(第1種免状,第2種免状)

□毒物劇物取扱責任者(一般)

□火薬類取扱保安責任者(甲種免状)

□エックス線作業主任者免許

□ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許


【放射線法疫学講座】第08回≪LNTモデルの再構築≫

今回は,私が以前に福島の震災関係の裁判において,放射線被ばくとガン等の疾病との法的因果関係を考える際に必ず乗り越えなければならない論点として主張される100m㏜論(100m㏜以下では放射線による発がんリスクは立証できないという主張)について新たな視点から立論した論考を載せた.以下のURL参照.

https://hoshasendokufire.jp/wp-content/uploads/2024/09/LNTモデルの再構築.pdf

100m㏜論が依拠する「放射線以外の発がんリスク(交絡因子)に紛れてしまって放射線リスクを疫学的調査による検出が困難であるという主張に対する反論」と「交絡因子というが実はその交絡因子と交互作用を起こしてガンを引き起こしているのだから交絡因子を理由にして法的因果関係を否定できず,交絡因子は逆に放射線とガンとの法的因果関係の存在を肯定する方向で作用する」という主張の2本について簡単に論じたものであり,今後の議論の出発点を示したものです.

ご参考に,アップします.

以上