取扱業務
- ・放射線、放射性廃棄物に関する法律業務
- ・毒物劇物・農薬に関する法律業務
- ・火薬・爆薬に関する法律業務
- ・法疫学、法毒性学に関する研究と訴訟対策
当事務所の基本方針
この世の中は危険物質に満ちています。
危険物質から人々の生命・健康を守り、企業活動を保障するために手助けするのが私たちの業務です。
外部から人々の身体に攻撃を加え、生命と健康を害する典型的な危険物質として、放射線、毒物・劇物そして火薬・爆薬類に分けられます。放射線と毒物・劇物は人間の細胞レベルで化学的影響を及ぼし、火薬類は人間の身体全体に対して火炎や衝撃波という物理的影響を及ぼします。
これら危険物質については、企業の取り扱いを規制し、人々の生命・健康を守るために法令が定められています 。危険物質を取扱う企業側からみると法令の規制を遵守することによって危険物質の取扱いが保障され、延いては企業活動が継続できます。
当事務所は、主に3つの分野(放射線、毒物・劇物、火薬類)の法分野において、企業の法令遵守をバックアップし企業活動を守り、人々の生命・健康を守ることを目的として法律業務を遂行します。
また、何らかの事故が起きて人々に健康障害等が発生したとして訴訟になった場合には、このような危険物質と健康障害との法的因果関係を法疫学Legal Epidemiologyと法毒性学Forensic Toxicologyの知見をもとにして訴訟対策を行います。
国家資格
放射線、毒物・劇物に係る事件を解決するためには、これらの専門的知識が必要です。
そこで当事務所では以下の国家資格を有するスタッフを配置し、これらの法律問題に対処できる体制を整えています。
・放射線取扱主任者(第1種免状、第2種免状)
・エックス線作業主任者免許
・ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
・毒物劇物取締責任者(一般)
⑴ 放射線取扱主任者(第1種免状、第2種免状)
放射線の使用者である企業は、「放射線障害の防止について監督」を行わせるために、原子力規制委員会が交付した免状を有する者から、放射線取扱主任者を選任しなければなりません。
放射線取扱主任者は、放射性同位元素又は放射線発生装置の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有する専門家として原子力規制委員会が認定している国家資格です。
⑵ エックス線作業主任者免許
「電離放射線障害防止規則」(「電離則」)によって、事業者は、エックス線の取扱いに当たっての作業の適正を期するため同免許を受けた者からエックス線作業主任者を選任し、放射線線障害防止に関する職務を行わせなければなりません。
⑶ ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
「電離則」によって、事業者は、ガンマ線撮影の作業の適性を期するため、同免許を受けた者のうちからガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければなりません。
⑷ 毒物劇物取扱責任者(一般)
「毒物及び劇物取締法」は、「毒物劇物営業者は、・・・毒物劇物取扱者試験に合格した者の中から、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない」としています。
⑸ 放射線・放射性廃棄物そして毒物・劇物の法律業務
当事務所では、以上の資格を有するスタッフを配置しているので、放射線・放射性廃棄物、毒物・劇物関係の専門技術者の相談にも対応可能です。
放射線に関する法律業務
・RI規制法
・放射性廃棄物
・労働安全衛生
・医療放射線
以上の法分野で放射線規制に関する法令が定められていますが、当事務所では、以上の分野の法律相談その他法的問題に対処します。
毒物・劇物に関 する法律業務
毒物劇物の危険性に鑑みて「毒物及び劇物取締法」が、農薬については販売及び使用の規制等を行うために「農薬取締法」が定められています。当事務所では、毒物劇物・農薬に関する法律相談その他法的問題に対処します。
毒物劇物に関するコラムはこちら火薬・爆薬に関する法律業務
火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制する「火薬類取締法」が定められています。当事務所では、火薬類に関する法律相談その他法的問題に対処します。
火薬・爆薬に関するコラムはこちら法疫学・法毒性学に関する研究・訴訟対策
当事務所は、実際の訴訟の場で、ある危険物質とがん等の疾病の因果関係が争点となっている場合には、法疫学と法毒性学の双方の学術的成果を取り入れた訴訟対策を行っています。
法疫学・法毒性学に関するコラムはこちら